現在、登録業務は一時的に休止させていただいております。あしからずご了承ください。
申請書をご記入なさって送付してくださるお客様へお願い。
申請書の「使用の本拠地」、及び「申請者」の部分のご住所記入は、省略しないで住民票又は印鑑証明書のとおりにご記入ください。
〇 1丁目2番3号
× 1-2-3
省略したご住所を記入され、不受理になりましても弊事務所では責任を持てませんのでよろしくお願いいたします。
秋田県行政書士会所属 第10020360号
こんにちは、行政書士の金子です。
秋田で軽自動車の登録、保管場所届なら弊事務所にお任せください。
迅速かつ丁寧な対応でお客様のお役に立てることを約束いたします。
弊事務所は、軽自動車検査協会まで約8分、秋田陸運支局まで約10分、秋田臨港警察署まで約10分と、緊急時の対応も可能な場所にあります。
秋田県内のディーラー様のみならず、県外のディーラー様、中古車業者様、個人のお客様もどうぞご利用ください。
ディーラー様・業者様におかれましては長期のご契約を承ります。
ご相談ください。
当サイトと併せてご覧ください。
サービス |
料 金 (消費税別) |
軽自動車 名義変更 |
7,000円(書類等全て弊事務所で作成した場合) ※個人のお客様からのご依頼で、相続等特殊な事情が絡むケースの場合は別途お見積りになります。 |
希望ナンバー予約 | 3,000円 |
実費として | 主なもの |
ナンバープレート代 | 1,600円 |
同字光式 | 4,920円 |
希望ナンバー |
4,110円 |
同字光式 | 6,250円 |
税止め | 1,000円 |
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以上は、秋田市内の料金です。現地確認と配置図作成代金込みです。
普通車の対応地域は秋田市と
南秋田郡・潟上市(共に五城目警察署)基本料金8,250円
男鹿市(男鹿警察署)基本料金9,680円となります。
その他の警察署管轄は場所によりご相談に応じます。
(外注又は日数がかかる場合があります)
原則としてお客様に必要書類をご準備いただきますが弊事務所でも作成できますのでご相談ください。
自動車保管場所(車庫証明)申請であらかじめご用意いただく書類
1 次の書類のいずれか
*自動車保管場所証明申請書(普通車小型車等の場合)
警察署で書類をもらう場合、4枚つづりになっています。
*自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)
警察署で書類をもらう場合、3枚複写になっています。
2 駐車場として使用することが認められていることを証明するためも書類(次の3つのうちいずれか)
*保管場所使用権限証明書(自認書)
自分の土地・建物を保管場所として使用する場合
*保管場所使用承諾証明書
他人の土地、建物を保管場所として使用する場合。
(月極め駐車場や親や兄弟などでも他の人が所有している土地など)
*駐車場賃貸契約書の写し(契約期間に注意が必要)
4 申請者が法人の場合印鑑証明書
個人の場合印鑑証明書か住民票
コピーでOKです。住所等の確認に使用させていただきます。
5 中古車の場合
車検証のコピーなど
秋田県証紙について
自動車保管場所証明手数料として2150円分の証紙が必要です。
(交付時さらに500円が必要です。計2650円)
軽自動車の場合は届出時500円分の証紙が必要です。
個人のお客様と業者様でも初めてのお客様は報酬と証紙代を事前にお支払いいただきます。
ディーラー様におかれましてはご相談ください。
保管場所の所在図・配置図について
お客様ご自身で準備していただいた場合でも必ず行政書士が確認いたします。
所在図:申請者(車の使用者)の自宅ならびに申請しようとする保管場所(駐車場)付近の道路および目標物を表示した図面など。
(ヤフー地図などを貼付してもOKです。)
配置図:申請しようとする保管場所ならびに周囲の建物、空き地および道路を表示した図面(保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記)
所在図と配置図は同じ用紙に記入しますが別紙添付でOKです。
ただし、所在図・配置図には別紙添付と記入し提出が必要です。