ご自分で車庫証明を取得したいとおっしゃる方は、参考になさってください。
自動車を購入する場合や自動車の名義変更をする場合などには、必ずといってもいいほど、車庫証明の手続きはディーラーや自動車販売店に依頼すると思います。
しかし、実はご自分でも意外と簡単にできてしまうものなのです。しかも、警察署に支払う手数料は、数千円で済むこともあります。(地域差があります)
ただし、いくら行政サービスが行き届いているとはいっても、警察や陸運事務所は土日、祝日、時間外は申請を受け付けてくれません。
管轄の警察署へは、用紙をもらいに行く、申請する、交付を受ける、と最低でも合計3回足を運ばなければなりません。
日中、時間がないお客様、県外のお客様はお気軽にお問い合わせください。
車庫証明(軽自動車の場合は届け出)
車庫証明は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって、自動車の所有者(使用者)への取得が義務付けられています。
1.新規に普通自動車を購入した場合(新規登録時)
2.結婚や引越し等で普通自動車の所有者の氏名や住所が変更した場合(変更登録時)
3.自動車の売買や譲渡によって普通自動車の所有者が変わった場合(移転変更)
などは、車庫証明の取得手続きが必要です。
車庫証明の取得手続きを行う際に、書類に記載された使用場所などに虚無の内容があった場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、いわゆる「車庫飛ばし」という行為に該当します。
この「車庫飛ばし」には、20万円以下の罰金が課せられることになり、また、車庫証明取得手続きを行わないと10万円以下の罰金が課せられますのでご注意ください。
普通自動車の場合は、ナンバー登録を行う前に、車庫証明の取得が必要となります。
一方軽自動車の場合は、届け出のみで、秋田の場合は秋田市(旧河辺町および雄和町を除く)が対象になっています。
普通自動車と違い、自動車を買った後の届け出のみで済みますので、ついうっかり届けていない!ということの無い様にこちらもきちんと届け出をしてくださいね。